お客さまよりお預かりする
大切な書類についてのご案内
法令(行政書士法第19条)により、官公署に提出する書類を行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得ての書類作成をすることはできません。
官公署に提出する書類の加筆・修正ができるのはお客さまご自身と行政書士のみとなります。
- 令和7年4月1日から車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き、申請書等の様式、手数料が変更になりました。引き続き警察署に保管場所証明書交付申請が必要です。
01書類のご用意
個人のお客さま
記入・捺印いただく書類(新規登録)
記入・捺印いただく書類(車庫証明申請)
取得いただく書類(所在証明)
- 印鑑登録証明書
ご使用者様の現住所を確認するため、印鑑登録証明書が必要となります。
- 有効期限は発行日の翌日から3か月です。
- 現住所と異なる記載がある場合はご使用いただけません。
02書類の確認
日産東京
当社スタッフが書類内容を確認し、不備があればお客さまに修正をご依頼します。
書類に関する取扱いについて
書類に不備があった場合や、監督官庁から補正の要請があった場合、法令により、当社では書類の加筆・訂正はできません。
また、すべての書類は私文書にあたるため、当社での加筆・訂正はご対応できかねますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
03申請・取得の代行
日産東京
警察への申請
ご用意いただいた書類を所轄の警察署へ提出し、車庫証明書の取得手続きを行います。
- 車庫申請書
- 所在証明
- 所在地
- 配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは保管場所使用承諾証明書
運輸支局への申請
ご用意いただいた書類および車庫証明書を管轄の運輸支局へ提出し、お客さまの自動車の登録手続きを行います。
- 車庫申請書
- 委任状
- 所在証明
01書類のご用意
法人のお客さま
記入・捺印いただく書類(新規登録)
記入・捺印いただく書類(車庫証明申請)
取得いただく書類(所在証明)
- 印鑑登録証明書
ご使用者様の現住所を確認するため、印鑑登録証明書が必要となります。
- 有効期限は発行日の翌日から3か月です。
- 現住所と異なる記載がある場合はご使用いただけません。
02書類の確認
日産東京
当社スタッフが書類内容を確認し、不備があればお客さまに修正をご依頼します。
書類に関する取扱いについて
書類に不備があった場合や、監督官庁から補正の要請があった場合、法令により、当社では書類の加筆・訂正はできません。
また、すべての書類は私文書にあたるため、当社での加筆・訂正はご対応できかねますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
03申請・取得の代行
日産東京
警察への申請
ご用意いただいた書類を所轄の警察署へ提出し、車庫証明書の取得手続きを行います。
- 車庫申請書
- 所在証明
- 所在地
- 配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは保管場所使用承諾証明書
運輸支局への申請
ご用意いただいた書類および車庫証明書を管轄の運輸支局へ提出し、お客さまの自動車の登録手続きを行います。
- 車庫申請書
- 委任状
- 所在証明
記入漏れはございませんか?
万が一、記入漏れや不備があった場合は、書類のご修正をお願いすることがございます。
その際は、お車のお届けが遅れる可能性がございますので、事前にご確認くださいますようお願いいたします。
お手続きが円滑に進むよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。